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3名無しさん 2014/09/22 19:26
法律上は週1回の休みでよい。ただし、40h/週まで(それ以上は残業扱い)。
1日7時間労働、例えば、9:00-17:00(1h昼休憩)とした勤務の場合、
月-金で合計35h、土曜日は9:00-15:00(1h昼休憩)とすれば、40h/週で、
違法性はない。 但し、従業員のモチベーション等は下がり、
離職率は向上し易く、結局は損をすることもあり得る。
法律上は週1回の休みでよい。ただし、40h/週まで(それ以上は残業扱い)。
1日7時間労働、例えば、9:00-17:00(1h昼休憩)とした勤務の場合、
月-金で合計35h、土曜日は9:00-15:00(1h昼休憩)とすれば、40h/週で、
違法性はない。 但し、従業員のモチベーション等は下がり、
離職率は向上し易く、結局は損をすることもあり得る。
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